(1) 個人の方
5,000円(30分を超えた場合は、30分毎に5,000円が追加になります)。
(2) 法人・事業主の方
15,000円(30分を超えた場合は、30分毎に15,000円が追加になります)。
(3) なお、事件件受任後の当該事件に関する相談、顧問契約されている場合の法律相談は無料です。
ただし、顧問契約の内容により、一定時間を超える場合には別途法律相談費用が発生します。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円以上の場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
※着手金の最低額は、100,000円です。
着手金、報酬金はそれぞれ(1)に準じるものとします。但し、それぞれの額を3分の2に減額することがあります。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
2% |
4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
1%+36万円 |
3億円以上の場合 |
0.3%+78万円 |
0.6%+156万円 |
※着手金の最低額は、100,000円です。
- ア.着手金
-
離婚調停の申立ての場合には、35万円~とし、離婚訴訟の場合には、40万円~とします。その他の調停等の申立てを併せて行う場合には、事件の難易等を勘案し、委任者と合意した金額を加算します。
但し、離婚交渉から離婚調停を受任した時、離婚調停から離婚訴訟を受任した時、離婚訴訟から控訴審を受任した時の着手金は、それぞれ上記の額の2分の1とします。
財産分与、慰謝料等の請求については、 別途(1)又は(2)により算定した金額を上記の額に加算する場合があります。
- イ.報酬金
-
35万~とします。なお、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。財産分与、慰謝料等の請求については、 別途(1)又は(2)により算定した金額を上記の額に加算致します。
着手金、報酬金はそれぞれ42万円~とします。 但し、(1)の額が上記の額より上回る時は(1)により、また、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
ア.破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
(ア)着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- 30万円~① 非事業者の自己破産
- 50万円~② 事業者の自己破産
- 50万円~③ 自己破産以外の破産
- 90万円~④ 会社整理
- 90万円~⑤ 特別清算
- 190万円~⑥ 会社更生
(イ)報酬金
(1)に準じるものとします。(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。) 但し、前記①②の自己破産事件の場合には、報酬金は発生しません。
イ.民事再生事件
(ア)着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- 90万円~① 事業者
- 40万円~② 非事業者
- 40万円~③ 小規模個人及び給与所得者
(イ)執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬が発生する場合があります。
(ウ)報酬金
(1)に準じるものとします(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定します)。
但し、再生計画認可決定を受けたときに限って請求させていただきます。また、③の小規模個人及び給与所得者等については報酬金は発生致しません。
ア.着手金
(ア)着手金
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- ① 非事業者
- 債権者1社あたり2万円~
- ② 事業者の任意整理
- 40万円~
イ.報酬金
(ア)事件が清算により終了したとき
① 弁護士が債権取立、資金売却等により集めた配当原資額に応じて以下のとおりとします。
- a. 500万円以下の場合
- 15%
- b. 500万円を超え1000万円以下の場合
- 10%+25万円
- c. 1000万円を超え5000万円以下の場合
- 8%+45万円
- d. 5000万円を超え1億円以下の場合
- 6%+145 万
- e. 1億円を超える場合
- 5%+245万円
② 委任者及び委任者に準じる方から任意提供を受けた配当原資額に応じて以下のとおりとします。
- a. 5000万円以下の場合
- 3%
- b. 5000万円を超え1億円以下の場合
- 2%+50万円
- c. 1億円を超える場合
- 1%+150万円
(イ)事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき
- ① 非事業者の場合
- 債務減少額の10%、及び過払返還額の20%
- ② 事業者の場合
- 債務免除額及び回収額に応じて、(6)に準じるものとする。但し、報酬金の最低額は、42万円とし、また、事件の処理について裁判上の手続を要したときは、(ア)(イ)に定めるほか、相応の報酬金が発生する場合がある。
(2) 倒産整理事件の債権届出
5万円から10万円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(3) 簡易な家事事件(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
10万円から20万円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
- ア. 複雑・特殊でない場合
- 5万円から20万円の範囲内
- イ. 複雑または特殊な事情がある場合
- 20万円~
ア. 定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
- (ア)1000万円未満のもの
- 5万円から10万円の範囲内の額
- (イ)1000万円以上1億円未満のもの
- 10万円から30万円の範囲内の額
- (ウ)1億円以上のもの
- 30万円以上
イ. 非定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
- 10万円~(ア)300万円以下の場合
- 1%+7万円~(イ)300万円を超え3000万円以下の場合
- 0.3%+28万円~(ウ)3000万円を超え3億円以下の場合
- 0.1%+88万円~(エ)3億円以上の場合
ウ. 公正証書にする場合
上記の手数料に5万円~が加算されます。
- 1件10万円~ア. 複雑・特殊でない場合
- 1件30万円~イ. 複雑または特殊な事情がある場合
ア. 弁護氏名の表示なしの場合
2万円~5万円の範囲内の額。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は協議により決定します。
イ. 弁護氏名の表示ありの場合
5万円~ 但し、複雑又は特殊な事情がある場合は協議により決定します。
なお、金員請求等の場合、原則として、代理人名の表示をしての内容証明郵便作成のみは行いません。この場合、民事事件として受任することになります。
ア. 定型
10万円から20万円の範囲内の額。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は協議により決定します。
イ. 非定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
- 20万円~(ア) 300万円以下の場合
- 1%+17万円~(イ) 300万円を超え3000万円以下の場合
- 0.3%+38万円~(ウ) 3000万円を超え3億円以下の場合
- 0.1%+98万円~(エ) 3億円を超える場合
ウ. 公正証書にする場合
上記の手数料に5万円~が加算されます。
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
- 30万円~ア. 300万円以下の場合
- 2%+24万円~イ. 300万円を超え3000万円以下の場合
- 1%+54万円~ウ. 3000万円を超え3億円以下の場合
- 0.5%+204万円~エ. 3億円を超える場合
但し、複雑又は特殊な事情がある場合は協議により決定し、遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬が発生致します。
資本額もしくは総資産額のうち高い額又は増減資額に応じて以下のとおりとします。
- 4%~ア. 1000万円以下の場合
- 3%+10万円~イ. 1000万円を超え2000万円以下の場合
- 2%+30万円~ウ. 2000万円を超え1億円以下の場合
- 1%+130万円~エ. 1億円を超え2億円以下の場合
- 0.5%+230万円~オ. 2億円を超え20億円以下の場合
- 0.3%+630万円~カ. 20億円を超える場合
但し、最低額は合併又は分割については200万円、通常清算については100万円、その他の手続については50万とします。
30万円~とし、総会準備も指導する場合は50万円~。
(2) 非事業者の場合
年額6万円(月額5,000円)~
ア. 着手金
30万円から50万円の範囲内の額(但し、起訴後は審級ごとに着手金が必要となります)。
イ. 報酬金
(ア)起訴前
- ① 不起訴等
- 30万円から50万円の範囲内の額
- ② 求略式命令
- 上記の額を超えない額
(イ)起訴後
- ① 刑の執行猶予の場合
- 30万円から50万円の範囲内の額
- ② 求刑された刑が軽減された場合
- 上記の額を超えない額
ア. 着手金
40万5000円から100万円の範囲内
イ. 報酬金
(ア)起訴前
- ① 不起訴等の場合
- 30万円から50万円の範囲内
- ② 求略式命令の場合
- 30万円から50万円の範囲内
(イ)起訴後
- ① 無罪の場合
- 60万円を最低額とする一定額以上
- ② 刑の執行猶予の場合
- 30万円から100万円の範囲内
- ③ 求刑された刑が軽減された場合
- 軽減の程度による相当額
- ④ 検察官上訴が棄却された場合
- 30万円から100万円の範囲内
ア. 着手金
40万円から100万円の範囲内
イ. 報酬金
40万円から100万円の範囲内
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
- ① 金銭債権
- 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- ② 将来の債権
- 債権総額から中間利息を控除した額
- ③ 継続的給付債権
- 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額
- ④ 賃料増減額請求事件
- 増減額分の7年分の額
- ⑤ 所有権
- 対象たる物の時価相当額
- ⑥ 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権
- 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価がその時価を超えるときは、その権利の時価相当額
- ⑦ 建物についての所有権に関する事件
- 建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- ⑧ 地役権
- 承役地の時価の2分の1の額
- ⑨ 担保権
- 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- ⑩ 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
- ⑤、⑥、⑧及び⑨に準じた額
- ⑪ 詐害行為取消請求事件
- 取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- ⑫ 共有物分割請求事件
- 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
- ⑬ 遺産分割請求事件
- 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
- ⑭ 遺留分減殺請求事件
- 対象となる遺留分の時価相当額
- ⑮ 金銭債権についての民事執行事件
- 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
800万円。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び委任者の受ける利益等を考慮して増減額する場合があります。