依頼者の皆様が、弁護士費用についてご納得をされ、委任契約書を作成した場合にのみ、依頼者の皆様と当事務所との間に委任契約が成立いたしますので、依頼者の皆様は、ご依頼前に、必要となる弁護士費用の概算を把握することができます。
当事務所では、明瞭・適正な弁護士費用により事件処理を行うことを重視しておりますので、弁護士費用についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく、弁護士にご質問下さい。
法律相談のみをされる場合に必要となる費用。
当事務所に事件処理を依頼される場合には発生いたしません。
事件(示談交渉、裁判、調停、審判、保全・強制執行、破産申立等)の解決を当事務所に依頼される場合に必要となる費用。
①着手金(事件の依頼を受けて、事件の着手時に発生する費用)と ②報酬金(事件が終了し一定の成果が発生した場合に、依頼者の受けられた経済的利益に応じて発生する費用)の2種類があります。
上記「法律相談」・「事件処理」以外の裁判上の手続きを依頼される場合に必要となる費用。
書面作成料と法律事務処理手数料とに分かれます。
会社・事業主の皆様との間で顧問契約を締結した場合に発生する費用。
遠隔地等に出張した場合に発生する費用。
事件処理に必要となった時間に応じて費用を決定するタイムチャージ制を採用した場合に発生する費用。
タイムチャージ制を採用した場合には、上記の「事件処理費用」・「裁判上の手数料」・「裁判外の手数料」は発生しません。
交通費、通信費、収入印紙代、コピー費、裁判所への予納金等。
前田総合法律事務所報酬規定をご覧ください。