借金問題や倒産処理についてご案内

前田総合法律事務所

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借金問題で弁護士をお探しなら大阪の【前田総合法律事務所】 取扱業務について

借金問題・倒産処理 大阪の弁護士【前田法律事務所】

個人の方へ

弁護士介入通知の発送
個人の方が、借金(債務)を整理する方法には、主として任意整理、自己破産、個人再生の方法があります。
いずれの方法を選択する場合においても、依頼者の皆様が当事務所に借金の整理(任意整理、自己破産、個人再生等)を依頼され、当事務所からサラ金業者等へ弁護士介入通知を発送しますと、通常は、サラ金業者等から依頼者の皆様への取り立てがなくなり、一定の期間、借金の支払いを中断することが出来ます。
このように、弁護士介入通知の発送により、依頼者の皆様は、これまでの借金の返済に追われていた毎日から一旦解放され、今後の生活の再建を図ることが可能になります。
最善の手続選択を
依頼者の皆様の借金の総額、収入、諸般の状況等から、任意整理、自己破産、個人再生のいずれの手続きを選択すべきかを検討致します。依頼者の皆様の意向を踏まえ、法的に最善の手続を選択したいと思います。
任意整理
借金の額が少なく、依頼者の皆様の収入等により借金の返済が可能な場合、当事務所では、依頼者の皆様が借金を3年から5年の範囲内で完済できるように、サラ金業者等との間で交渉を行います。
この場合、将来の利息を支払わず元本のみを返済する内容の和解を成立させることが多いため、依頼者の皆様の負担は格段に減ります。
任意整理の場合の事件処理費用は、着手金がサラ金業者等1社につき21,000円、報酬金が借金減少額の10,5%になります。なお、弁護士費用は、原則として前払いですが、分割払いも可能ですので弁護士にご相談下さい。
自己破産、個人再生
借金の額が大きく、依頼者の皆様の収入等により借金の返済が困難な場合、当事務では、依頼者の皆様を代理して、自己破産又は個人再生の申立てを行います。
自己破産の申立てにより免責決定を受けることができれば、借金は帳消しになります。依頼者の皆様が自己破産を希望しない場合や住宅ローン付きの不動産の保有を希望される場合には、個人再生の申立てを検討致します。個人再生手続きでは、借金の総額にもよりますが、80%前後の借金のカットが可能です。
事件処理費用は、自己破産の申立の場合294,000円、個人再生の申立の場合315,00円~になります。自己破産の申立及び個人再生の申立の場合は、報酬金は発生致しません。なお、弁護士費用は、原則として前払いですが、分割払いも可能ですので弁護士にご相談下さい。
過払い請求
過去に借金を完済された方、サラ金業者等から長期間(目安は5・6年以上)お金を借りている方は、サラ金業者等に対して、過払い(払いすぎた利息)の返還を請求することが出来る場合があります。
上記の場合、当事務所では、依頼者の皆様を代理して、過払い(払いすぎた利息)の返還をサラ金業者等に対して請求致します。具体的には、サラ金業者等との間で過払いの返還交渉を行い、サラ金業者等が任意に返還しない場合には、サラ金業者に対して訴えを提起致します。
事件処理費用は、着手金がサラ金業者等1社につき21,000円、報酬金は、過払い回収額の21%になります。なお、過払いの発生が確実な場合には、着手金は後払いも可能です。

法人・事業主の方へ

倒産処理手続
法人や事業主の皆様が、多額の借金を負い資金繰りに窮した場合、倒産処理手続により事業の再建又は清算を行うことができます。
倒産処理手続には、裁判所への申立を行う法的整理手続きと、裁判所の関与しない私的整理手続(任意整理)があります。裁判所への申立を行う法的整理手続には、事業を継続するか否かにより、再建型(民事再生手続、会社更生手続)と清算型(破産手続、特別清算手続)があります。
最善の手続選択を
上記の倒産処理手続のいずれの手続きを選択すべきかは、事業再建の見込み、収益、資産及び負債の状況、担保の内容、諸般の状況等から検討致します。依頼者の皆様の意向を踏まえ、法的に最善の手続を選択したいと思います。
なお、依頼者の皆様が事業の再建を希望されたとしても、時期を逸すると破産手続しか選択の余地がない場合もあります。そのため、出来るだけ早い時期に、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
任意整理(私的整理)
当事務所が、依頼者の皆様を代理して、金融機関等の各債権者との間で、返済金額、返済方法、返済時期等について交渉・和解を行い、事業の再建を図ります。
金融機関等の各債権者との間で、借金の減額、返済期限の延長、将来利息のカット等の和解を成立させることが出来れば、月々の返済による負担を減らすことができます。
事件処理費用は、着手金が420,000円~になります。債権者の数、負債の総額等により着手金が増減致しますので、弁護士にご相談下さい。報酬金は、前田総合法律事務所報酬規定「2 事件処理費用(12)」をご覧下さい。
なお、任意整理による事業の再建が困難な場合には、法的整理手続(破産手続、民事再生手続等)を検討することになります。
民事再生手続、会社更生手続
依頼者の皆様が事業の再建・継続を希望され、またそれが法的にも可能と判断できる場合には、裁判所に民事再生の申立てを行うことを検討致します。
民事再生手続では、従来の経営陣が引き続き会社を経営できる場合が多く、また、債務(借金)の大幅なカット等を含む再生計画を作成し、債権者集会の決議及び裁判所の認可決定を経て事業の再建を図ることが可能になります。
民事再生手続以外に、株式会社の再建を図る手続として会社更生手続があります。会社更生手続では、裁判所が選任した更生管財人のもとで再建を図ることになりますので、旧経営陣は退陣することになります。
これらの手続の事件処理費用は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量により異なります。前田総合法律事務所報酬規定「2 事件処理費用(11)」をご参照されるとともに、弁護士にご相談下さい。
破産手続、特別清算手続
私的整理、民事再生手続、会社更生手続による事業の再建が困難な場合、依頼者の皆様が事業の再建・継続を希望されない場合、当事務所は、依頼者の皆様を代理して、破産手続を裁判所に申し立てます。破産手続の終了により会社の法人格は失われ、法人の債務(借金)は自然債務になります(返済しなくてよい)。
破産手続の事件処理費用は、着手金が420,000円~になります。資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模等により着手金の額が増減致しますので、弁護士にご相談下さい。破産手続の場合は、報酬金は発生致しません。
なお、通常清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障をきたす事情や債務超過の疑いがある場合、当事務所では、特別清算手続の申立てを検討致します。

前田総合法律事務所
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