顧問弁護士の勧め 大阪/前田法律事務所
顧問弁護士の7つのメリット
- メリット1 優先的な事件処理を行います。
- 顧問契約を締結されている会社・事業主の皆様から、法律相談若しくは事件の依頼があった場合には、顧問契約を締結していない場合と比較して優先的な取り扱いをいたします。具体的には、法律相談に対する回答、打ち合わせの日程、事件の着手等に関して優先いたします。
- メリット2 電話・メールによる対応が可能になります。
- 顧問契約を締結していない会社からの法律相談に対して、電話又はメールにより対応することは原則としてありません(既に事件の依頼を受けている場合を除きます)。
- しかし、当事務所と顧問契約を締結された会社・事業主の皆様は、電話又はメールにより随時法律相談をすることが可能です。そのため、顧問契約を締結していない場合と比べて、迅速な法的対応が可能となります。
- メリット3 会社に法務部門を持つのと同様の効果を得られます。
- 企業活動から日常的に生じる法的リスクに対処するために法務部門を整備するには、相応の法的知識を備えた人員を確保しなければならず、その整備には多額の資金と時間を要するのが通常です。
- しかし、当事務所と顧問契約を締結された会社・事業主の皆様は、当事務所による法的アドバイス、法的リスクの指摘、契約書のチェック等を日常的に受けることができますので、会社に法務部門を整備しなくても、会社に法務部門を持つのと同様の効果を得られます。
- メリット4 法的リスクを最小限に抑えることが可能になります。
- 通常、法的紛争は、時間の経過により深刻化し解決がより困難になります。法的紛争の芽が生じた初期の時点で、適切な法的処理を行うことができれば、法的紛争が深刻化した場合と比べて、時間的・経済的な負担が格段と軽くなります。
- 顧問契約を締結していた場合、当事務所から常に法的なアドバイスを受けられますので、法的紛争の芽が生じた初期の時点において適切な法的対応を受けることが可能になります。
- その結果、当事務所と顧問契約を締結された会社・事業主の皆様は、法的リスクを最小限に抑えることが可能になります。
- メリット5 コストパフォーマンスに優れています。
- 顧問契約を締結されている会社・事業主の皆様から、当事務所が事件処理の依頼等を受ける場合、着手金及び報酬金の額は、前田総合法律事務所報酬規定に定められた額から、一律に15%を値引きいたします。
- また、顧問契約を締結されている会社・事業主の皆様からの法律相談・契約書のチェックは、無料(顧問料の額に応じて一定の限度があります)になります。
- さらに、顧問料は、税務上、経費扱いになります。
- メリット6 役員・従業員の個人的なご相談にものります。
- 顧問会社に関する法的紛争以外にも、会社役員や従業員の個人的な法律問題の相談にも対応いたします(顧問料の額に応じて一定の限度があります)。ただし、顧問会社との間の法的問題に関しては、ご相談にのることは出来ません。
- メリット7 異業種の各専門家と連携し、ご紹介も致します。
- 法的紛争の内容によっては、弁護士以外の専門家(公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、行政書士等)と連携して対応をいたします。
- また、異業種の各専門家をご紹介いたします。






