弁護士費用
- 大阪の弁護士【前田総合法律事務所】
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- 報酬規定
報酬規定
- 1 法律相談費用
- (1)個人の方
5,250円(30分を超えた場合は、30分毎に5,250円が追加となります)。
(2)法人・事業主の方10分 3,480円
(3)なお、事件件受任後の当該事件に関する相談及び顧問契約されている場合の法律相談は
無料です。ただし、顧問契約の内容により、一定時間を超える場合には別途法律相談費用
が発生します。
- 2 事件処理費用
- (1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
経済的利益の額
着手金 報酬金 300万円以下の場合 8.4% 16.8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5.25%+9万4500円 10.5%+18万9000円 3000万円を超え3億円以下の場合 3.15%+72万4500円 6.3%+144万9000円 3億円以上の場合 2.1%+387万4500円 4.2%+774万9000円 ※着手金の最低額は、105,000円とします。
(2)調停事件及び示談交渉事件着手金、報酬金はそれぞれ(1)に準じるものとします。但し、それぞれの額を3分の2に減額することがあり、示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を委任されたときの着手金は、(1)又は(5)の額の2分の1とします。
(3)契約締結交渉経済的利益の額
着手金 報酬金 300万円以下の場合 2.1% 4.2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1.05%+3万1500円 2.1%+6万3000円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.525%+18万9000円 1.5%+37万8000円 3億円以上の場合 0.315%+81万9000円 0.63%+163万8000円 ※着手金の最低額は、105,000円とします。
(4)督促手続事件訴訟事件に移行したときは、(1)又は(5)の額と下表記載の額の差額を着手金とします。
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の場合 2.1% (1)又は(5)の額の2分の1 ※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求します。 300万円を超え3000万円以下の場合 1.05%+3万1500円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.525%+18万9000円 3億円以上の場合 0.315%+81万9000円 ※着手金の最低額は、52,500円とします。
(5)手形・小切手訴訟事件経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の場合 4.2% 8.4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2.625%+4万7250円 5.25%+9万4500円 3000万円を超え3億円以下の場合 1.575%+36万2250円 3.15%+72万4500円 3億円以上の場合 1.05%+193万2000円 2.1%+386万4000円 ※着手金の最低額は、52,500円とします。
(6)離婚事件ア 着手金
離婚調停の申立ての場合には、31万5000円~とし、離婚訴訟の場合には、42万円~とします。その他の調停等の申立てを併せて行う場合には、事件の難易等を勘案し、委任者と合意した金額を加算します。
但し、離婚交渉から離婚調停を受任した時、離婚調停から離婚訴訟を受任した時、離婚訴訟から控訴審を受任した時の着手金は、それぞれ上記の額の2分の1とします。
財産分与、慰謝料等の請求については、 別途(1)又は(2)により算定した金額を上記の額に加算致します。イ 報酬金
31万5000円~とします。なお、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。 財産分与、慰謝料等の請求については、 別途(1)又は(2)により算定した金額を上記の額に加算致します。
(7)境界に関する事件着手金、報酬金はそれぞれ42万円から63万円の範囲内の額とします。 但し、(1)の額が上記の額より上回る時は(1)により、また、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
(8)借地非訟事件ア 着手金
(ア)借地権の額が5000万円以下の場合は、21万円から52万円の範囲内の額。
(イ)借地権の額が5000万円を超える場合は、上記に5000万円を超える部分の0.525%
を加算した額。イ 報酬金
(ア)申立人の場合
① 申立の認容の場合、借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものと
します。② 相手方の介入権認容の場合、財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、
(1)によるものとします。(イ)相手方の場合
① 申立の却下又は介入権の認容の場合、借地権の額の2分の1を経済的利益の額として
(1)によるものとします。② 賃料の増額の認容の場合、賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、(1)によるも
のとします。③ 財産上の給付の認容場合、財産上の給付額を経済的利益の額として、(1)によるものと
(9)保全命令申立事件等
します。ア 着手金
(1)の着手金の額の2分の1とし、審尋又は口頭弁論を経た時は、(1)の着手金の額の3分の2とします。
但し、着手金の最低額は10万5000円とします。
イ 報酬金
(ア)事件が重大又は複雑な時は、(1)の報酬金の額の4分の1を報酬金とする。
(イ)審尋又は口頭弁論を経た時は、(1)の報酬金の額の3分の1を報酬金とする。
(ウ)本案の目的を達した時は、(1)の報酬金に準じる額を報酬金とする。
※本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別に費用が発生する場合があります。
(10)民事執行事件ア 民事執行事件
着手金は、(1)の着手金の額の2分の1
報酬金は、(1)の報酬金の額の4分の1
イ 執行停止事件
着手金は、(1)の着手金の額の2分の1
報酬金は、事件が重大又は複雑な時は、(1)の報酬金の額の4分の1
※本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別に費用が発生する場合があります。この場合の着手金は(1)の3分の1とし、着手金の最低額は5万2500円とします。
(11)破産申立事件等ア 破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
(ア)着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
① 非事業者の自己破産 29万4000円~
② 事業者の自己破産 42万円~
③ 自己破産以外の破産 42万円~
④ 会社整理 94万5000円~
⑤ 特別清算 94万5000円~
⑥ 会社更生 199万5000円~
(イ)報酬金
(1)に準じるものとします。(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。)
但し、前記①②の自己破産事件の場合には、報酬金は発生しません。
イ 民事再生事件
(ア)着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
① 事業者 94万5000円~
② 非事業者 42万円~
③ 小規模個人及び給与所得者等 31万5000円~
(イ)執務報酬 再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務
の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を
考慮した上で、月額で定める報酬を頂くものとします。(ウ)報酬金
(1)に準じるものとします(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定します。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮します。)。
但し、再生計画認可決定を受けたときに限って請求させていただきます。また、③の小規模個人及び給与所得者等については報酬金は頂きません。
※ 保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。 ※ 免責申立事件(免責異
(12)任意整理事件((11)の各事件に該当しない債務整理事件)
議申立事件を含む)のみを委任された場合の着手金は上記の着手金の額の
2分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用します。ア 着手金 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に
掲げる額とします。(ア)非事業者の任意整理 債権者1社あたり2万1000円~
(イ)事業者の任意整理 42万円~
イ 報酬金
(ア)事件が清算により終了したとき
① 弁護士が債権取立、資金売却等により集めた配当源資額 (債務の弁済に供すべ
き金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)に応じて以下のとおりと
します。
a 500万円以下の場合 15.75%
b 500万円を超え1000万円以下の場合 10.5%+26万2500円
c 1000万円を超え5000万円以下の場合 8.4%+47万2500円
d 5000万円を超え1億円以下の場合 6.3%+152万2500円
e 1億円を超える場合 5.25%+257万2500円② 委任者及び委任者に準じる方から任意提供を受けた配当源資額に応じて以下の
とおりとします。
a 5000万円以下の場合 3.15%b 5000万円を超え1億円以下の場合 2.1%+52万5000円
c 1億円を超える場合 1.05%+157万5000円
(イ)事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了した時は、次のとおりと
します。① 非事業者の場合
債務減少額の10,5%及び過払返還額の21%
② 事業者の場合 債務免除額及び回収額に応じて、(11)に準じるものとする。
(13)行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
但し、報酬金の最低額は、42万円とし、また、事件の処理について裁判上の
手続を要したときは、(ア)(イ)に定めるほか、相応の報酬金をいただく場合があります。ア 着手金 (1)の着手金の額の3分の2の額
報酬金 (1)の報酬金の額の2分の1の額
イ 但し、審尋又は口頭審理等を経たときは、(1)に準じるものとし、着手金の最低額は
10万5000円とする。
- 3 裁判上の手数料
- (1)証拠保全
21万円に民事事件の(1)より算定された額の10%を加算した額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と委任者との協議により決定します。
※ 本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別にいただく場合があります。
(2)即決和解ア 示談交渉を要しない場合
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
(ア) 300万円以下の場合 10万5000円
(イ) 300万円を超え3000万円以下の場合 1.05%+7万3500円
(ウ) 3000万円を超え3億円以下の場合 0.525%+23万1000円
(エ) 3億円以上の場合 0.315%+86万1000円
イ 示談交渉を要する場合
示談交渉事件として、事件処理費用の(2)、(6)ないし(8)によるものとします。
(3)公示催告 (2)アの示談交渉を要しない場合と同額とします。
(4)倒産整理事件の債権届出5万2500円から10万5000円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(5)簡易な家事事件(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)10万5000円から21万円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
- 4 裁判外の手数料
- (1)法律関係調査(事実関係調査を含む)
ア 複雑・特殊でない場合 5万2500円から21万円の範囲内の額とします。
イ 複雑または特殊な事情がある場合 21万円~
(2)契約書類及びこれに準じる書類の作成ア 定型 経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。(ア) 1000万円未満のもの 5万2500円から10万5000円の範囲内の額
(イ) 1000万円以上1億円未満のもの 10万5000円から31万5000円の範囲内の額
(ウ) 1億円以上のもの 31万5000円以上
イ 非定型 経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な
事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。(ア) 300万円以下の場合 10万5千円~
(イ) 300万円を超え3000万円以下の場合 1.05%+7万3500円~
(ウ) 3000万円を超え3億円以下の場合 0.525%+23万1000円~
(エ) 3億円以上の場合 0.315%+86万1000円~
ウ 公正証書にする場合 上記の手数料に5万2500円が加算されます。
(3)書面による鑑定、意見書作成料ア 複雑・特殊でない場合 1件10万5千円~
イ 複雑・特殊等の事情がある場合 1件31万5000円~
(4)内容証明郵便作成ア 弁護氏名の表示なしの場合
2万1000円から5万2500円の範囲内の額とします。但し、複雑又は特殊な事情がある
場は弁護士と委任者との協議により決定します。イ 弁護氏名の表示ありの場合
5万2500円~ 但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により
決定します。なお、金員請求等の場合、原則として、代理人名の表示をしての内容証明郵便作成のみ
(5)遺言書作成
は行いません。この場合、民事事件として受任することになります。ア 定型 10万5000円から21万円の範囲内の額とします。但し、複雑又は特殊な事情が
ある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。イ 非定型 経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な
事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。(ア) 300万円以下の場合 21万円~
(イ) 300万円を超え3000万円以下の場合 1.05%+17万8500円~
(ウ) 3000万円を超え3億円以下の場合 0.315%+39万9000円~
(エ) 3億円を超える場合 0.105%+102万9000円~
ウ 公正証書にする場合 上記の各手数料に5万2500円が加算されます。
(6)遺言執行経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
ア 300万円以下の場合 31万5000円~
イ 300万円を超え3000万円以下の場合 2.1%+25万2000円~
ウ 3000万円を超え3億円以下の場合 1.05%+56万7000円~
エ 3億円を超える場合 0.0525%+214万2000円~
但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定し、
(7)会社設立等(設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算)
遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する
弁護士報酬を請求させていただく場合があります。資本額もしくは総資産額のうち高い額又は増減資額に応じて以下のとおりとします。
ア 1000万円以下の場合 4.2%~
イ 1000万円を超え2000万円以下の場合 3.15%+10万5000円~
ウ 2000万円を超え1億円以下の場合 2.1%+31万5000円~
エ 1億円を超え2億円以下の場合 1.05%+136万5000円~
オ 2億円を超え20億円以下の場合 0.525%+241万5000円~
カ 20億円を超える場合 0.315%+661万5000円~
但し、最低額は合併又は分割については105万円、通常清算については52万5千、
(8)会社設立等以外の登記等
その他の手続については21万とします。ア 申請手続 1件5万2500円(事案によって増減額することがあります)。
イ 交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1050円
(9)株主総会等指導31万5000円~とし、総会準備も指導する場合は52万5000円~。
(10)現物出資等証明(商法第173条第3項及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)1件31万5000円。但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額することがあります。
(11)簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)ア 給付金額が150万円以下の場合 5万2500円
イ 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の3.15%
但し、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額することがあります。
- 5 顧問料
- (1)事業者の場合 月額5万2500円~
(2)非事業者の場合 年額6万3000円(月額5000円)~
- 6 日当
- (1)半日 4万2000円以上5万2500円以下
(2)一日 8万4000円以上10万5000円以下
- 7 タイムチャージ制
-
事案・依頼内容・その他の諸事情を考慮し、委任者との協議の上、弁護士報酬をタイムチャージ制により算定する場合があります。
- 8 刑事事件
-
(1) 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
ア 着手金 それぞれ21万円から52万5000円の範囲内の額(但し、起訴後は審級ごとに着手金
が必要となります。また、起訴前または起訴前弁護を受任していない場合の起訴後の着手金
は、31万5000円~となります)。イ 報酬金
(ア)起訴前
① 不起訴等 31万5000円から52万5000円の範囲内の額
② 求略式命令 上記の額を超えない額
(イ) 起訴後
① 刑の執行猶予の場合 31万円から52万5000円の範囲内の額
② 求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額
(2) 起訴前及び起訴後の(1)以外の事件及び再審事件ア 着手金 31万5000円から105万円の範囲内
イ 報酬金
(ア)起訴前
① 不起訴等の場合 31万5000円から52万5000円の範囲内
② 求略式命令の場合 31万5000円から52万5000円の範囲内
(イ)起訴後
① 無罪の場合 63万円を最低額とする一定額以上
② 刑の執行猶予の場合 31万5000円から105万円の範囲内
③ 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
④ 検察官上訴が棄却された場合 31万5000円から105万円の範囲内の一定額以上
(3) 再審請求事件ア 着手金 31万5000円から105万円の範囲内の一定額以上
イ 報酬金 31万5000円から105万円の範囲内の一定額以上
(4) 保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立着手金、報酬金は委任者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別にいただく場合があります。
(5) 告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続ア 着手金 1件につき21万円以上
イ 報酬金 委任者との協議により決定します。
- 9 少年事件
-
(1) 着手金
31万5000円から52万5000円の範囲内の額
(2) 報酬金31万5000円から78万5000円の範囲内の額
- 10 その他
-
(1) 経済的利益の算出について
本規定に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
ア 算定可能な場合の算定基準
① 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
② 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
③ 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額
④ 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
⑤ 所有権 対象たる物の時価相当額
⑥ 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。
ただし、その権利の時価が対象たる物の時価を超えるときは、その権利の時価相当額⑦ 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の
1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、
前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額⑧ 地役権 承役地の時価の2分の1の額
⑨ 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の
時価相当額⑩ 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手
続請求事件 ⑤、⑥、⑧及び⑨に準じた額⑪ 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の
価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額⑫ 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象と
なる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は
持分の額⑬ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる
財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額
の3分の1の額⑭ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
⑮ 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が
債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担が
あるときは、その負担を考慮した時価相当額)イ 算定不能な場合の算定基準
800万円とします。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び委任者の受ける利益等を考慮して増減額する場合があります。
※経済的利益の額と紛争の実態又は委任者の受ける額とに齟齬があるときは増減額します。
以 上